介護サービス事業を始める方は、都道府県または市町村に事業者指定申請を行い、許可を受け、「指定介護事業者」になる必要があります。
この指定は介護サービスの種類・事業所ごとになされるものです。
例えば、「訪問介護事業」指定を受けているが、同じ事業所で新たに訪問介護以外のサービスを行いたいという場合は、再度申請手続きを行い、指定を受けなければなりません。
訪問介護事業/居宅介護支援事業/通所介護事業/
⑴法人格である
指定を受けるためには、「法人格を取得していること」が必要条件です。なので、法人格をお持ちでない方が介護事業をはじめるには、まず法人を設立し、法人格を取得しなければなりません。
⑵人員基準が満たされている
指定を受けるためには、管理者やサービス提供責任者や介護ヘルパーなどが必要です。
各サービスで定められている人員基準の必要人数を配置しなければなりません。
また、必要となる人員の資格要件を把握し、人材を確保する必要があります。
⑶運営基準・設備基準・施設基準が満たされている
指定を受けるためには、1・2の要件の他に、サービスの種類ごとに別々の設備基準があります。
さらに、介護保険法で定められてサービス運営基準に則った運営をしなければなりません。
まずお電話またはお問い合わせフォームからメールでご相談日時を決定し
ご相談の際はこちらからお伺いいたします。
許可申請に必要な要件を満たしているかを現地調査により確認します。
現地調査により確認した要件をもとに申請書を作成します。
申請書類を窓口に提出いたします。