建設業許可を取得することで、一定のレベルで建設業の経験があることを証明でき
請負金額が500万円以上の工事を請負うことが出来ます。
また元請の会社は建設業許可を取得していないと仕事を発注しないこともあります。
なので500万円以上の工事をしない場合であっても許認可を取得することは
メリットとなります。
しかし許可に必要な要件がわからない。
書類作成をする時間がない。そんな時は行政書士圭創事務所にお任せください。
おもてなしの心でお客様にわかりやすく丁寧に許認可取得をサポートいたします。
土木・建設、二つの一式工事と26の専門工事全28業種に分類されます。
大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/
タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/
板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/
機械器具設置工事業/
熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/
消防施設工事業 /清掃施設工事業/
建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。
⑴取締役のうち一名が、常勤の「経営業務管理責任者」であること
⑵許可を取ろうとする業種ごとに、常勤の「専任技術者」がいること
⑶請負契約を締結するに足りる財産的な基礎又は金銭的信用があること
⑷請負契約において誠実性を有していること
⑸欠格要件等に該当しないこと
⑹独立した営業所(事務所)があること
⑺定款の目的に必要な文言が記載されていること
⑻取締役・令3条使用人の全員に、身分証明書と後見登記のないことの証明書を出してもらうこと
まずお電話またはお問い合わせフォームからメールでご相談日時を決定し
ご相談の際はこちらからお伺いいたします。
許可申請に必要な要件を満たしているかを証明する確認書類等を
現地調査により確認し準備していただきます。
現地調査により準備していただいた書類をもとに申請書を作成します。
申請書類を管轄の役所窓口に提出いたします。
窓口審査を通過し受理された後に行政担当者が営業所に来て調査を行う場合があります。
全ての許可要件が満たされていれば兵庫県では約一ヶ月半ほどで許可通知が
郵送され営業開始となります。