運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要となります。
しかし許可に必要な要件がわからない、書類作成をする時間がない。
そんな時は行政書士圭創事務所にお任せください。
おもてなしの心でお客様にわかりやすく丁寧に許認可取得をサポートいたします。
一般貨物自動車運送事業 | トラック・霊柩車 |
---|---|
特定貨物自動車運送事業 | 荷主限定トラック |
軽貨物自動車運送事業 | 軽トラック |
第一種貨物利用運送事業 | 貨物取扱業 |
第二種利用運送事業 | トラック+船,,,その他 |
一般乗用旅客自動車運送事業 | 法人タクシー・介護タクシー・個人タクシー |
---|---|
一般貸切旅客自動車運送事業 | 観光バス |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス |
特定旅客自動車運送事業 | 旅客限定 |
自家用自動車有償貸渡業 | レンタカー |
---|---|
運転代行業 | 運転代行業 |
⑴1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
⑵農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
⑶規模が適切であること。
ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です。(但し用途地域上の制限あり)
⑴使用権原を有することの裏付けがあること。
⑵事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
⑶営業所ごとに5両以上配置すること。
⑴原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、定められた距離以内に設置すること
(都道府県、市町村で違います。5又は10km以内)
⑵車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、
計画車両のすべてを収容できること。
⑶1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
⑷農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
⑸他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
⑹基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
【 両側通行・・・車幅×2+1.5m以上、一方通行・・・車幅×1+1.0m以上 】
⑴原則として営業所又は車庫に併設するものであること。
⑵1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
⑶農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
⑷乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
⑸睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること。
⑴事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
⑵義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。
⑶勤務割、乗務割が適正であること。
⑷運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
⑸車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
⑹事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
⑺危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。
⑴所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
⑵自己資金が下記の合算額以上であること。
車両費:取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)リースの場合は6ヶ月分のリース料。
建築費:取得価格(新築の場合は単価×面積)賃借の場合は、借料・敷金の6ヶ月分
土地費:取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)賃借の場合は、借料の6ヶ月分
保険料:自賠責保険料、任意保険料、賠償責任保険…1年分の金額(危険物運送)
各種税:自動車税、自動車重量税、登録免許税・消費税…1年分の金額
運転資金:人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヶ月分に相当する額
(個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。また、決算前の新設法人は、
資本金が確保されているか残高証明を求められる場合があります。)
⑴貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
常勤役員による法令試験があります。
⑵申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、
申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。
⑶社会保険に加入すること
開始届に加入日を記入し、その証を添付する必要があります。
⑴任意保険は、対人無制限のものに入る必要があります。
⑴許可日から1年以内に事業を開始しなければいけません。
⑵開始届を届出すれば、増車等も申請できます。
新規許可申請 | 35万円〜 |
---|---|
事業計画変更申請 | 10万円〜 |
各種届出 | 1.5万円〜 |
事業報告書作成 | 2.5万円〜 |
経営届出 | 3.5万円〜 |
---|
まずお電話またはお問い合わせフォームからメールでご相談日時を決定し
ご相談の際はこちらからお伺いいたします。
営業所・車庫・休憩睡眠施設が許可申請に必要な要件を満たしているかを
現地調査により確認します。
現地調査により確認した要件をもとに書類を作成します。
お客様に書類内容を確認していただき押印をお願いします
管轄運輸支局・運輸管理部へ許可申請をした後に法令試験を受けていただきます。
8割以上の正解で合格となり許可がおります。
運行管理者・整備管理者選任届出や車両登録(営業ナンバー取得)
など許可後にも手続きがあります。